大阪地方裁判所 昭和43年(わ)35号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
〔判決理由〕(事実)被告人は昭和四二年一二月三日午後五時頃、大阪市西成区千本通三丁目六番地旅館松之家こと高谷喜代子方において、甲、乙(各当一一年)の両名に対し、両名が未だ一三才に満たぬ者なることを知りながら、両名を布団の上に寝かせた上、いやがる両名に順次抱付いて接吻し、以て猥褻の行為をしたものである。
(弁護人の主張に対する判断)
弁護人は、被告人の本件行為は性的意味を持たず、猥褻行為にならないと主張する。前掲証拠によれば、被告人には従来男色の傾向を認め得る証拠はないけれども、本件において被告人は池田、井上両名を布団に寝かせ、「ズボンを脱げ」と申向けたが同人等が応じなかつたので、そのまゝいやがる両人に順次抱付いて押え付け、無理に接吻したことが認められ、これらの行動から本件行為は性的意味を持つ猥褻行為と認めるのが相当である。(田中勇雄)